「カーリングホールみよた」への支援者の皆様へ
《御礼とご報告》
「認定」取得が決定いたしました。
早春の候、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。当法人の運営にはいつも温かいご支援をいただき、誠にありがとうございます。
この度、特定非営利活動法人 あさまハイランドスポーツクラブは所轄庁である長野県からの認定を受け、2018年2月1日より「認定NPO法人」となることが決定いたしましたことをご報告いたします。
「カーリングホールみよた」の歩み
1995年:カーリング有志たちの熱い信念で、1998年開催の長野オリンピックに地元から選手の輩出することを目標にカーリング専用施設を開館
2004年:総合型地域スポーツクラブ設立
2008年:総合型地域スポーツクラブNPO法人あさまハイランドスポーツクラブ設立
当法人は、土地・建物の取得をし、カーリングが地域の皆様に愛され、御代田の地にスポーツ文化としてしっかり定着し、地域の皆様やカーリングを愛好される皆様、さらにジュニアから高齢者まで幅広い世代の方たちのコミュニティの場として憩えるクラブ運営を目指し活動して10年を迎えました。
当法人は2008年NPO法人設立当初から「10年のビジョン」として
一、『地域と密着した活動』を考えること
二、『人間形成』の場としてカーリングを考えること
三、『カーリングホールみよた』の改築を目標に努力すること
上記の目標を設定して10年の節目を迎えます。さらに発展させていくため「認定」NPO法人としてこのビジョンを引き継ぎ努力して参ります。
2018年度の重点事業目標
『カーリングホールみよた』の改築です
皆様には更なるご理解、ご協力をお願いいたします
『認定』NPO法人への寄付者の税金控除の取扱について
【認定NPO法人とは】
NPO法人のうち、一定の要件を満たして所轄庁(都道府県または政令指定都市)から認定を受けているものをいい、寄付された方は税制の優遇を受けることができます。
この認定NPO法人制度は、NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援することを目的としています。
【個人が寄付した場合】
個人が認定NPO法人に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付をした場合には、所得控除又は税額控除いずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
また、都道府県または市区町村が条例で指定した認定NPO法人に個人が寄付した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄付金税額控除が適用されます。
【法人が寄付した場合】
法人が認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付をした場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄付金の額とあわせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄付金額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄付金の額とあわせて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
【相続人等が相続財産等を寄付した場合】
相続または遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付をした場合、その寄付をした財産の価額は相続税の課税価格の計算に算入されません。
平成30年3月吉日
総合型地域スポーツクラブ
認定特定非営利活動法人 あさまハイランドスポーツクラブ
理事長 土屋美喜子
理事一同